期限切れの健康保険証でも受診できます(2026年3月末までの特例措置について)

12月2日にすべての保険者が発行する健康保険証の有効期限が到来し、資格確認書かマイナ保険証へ切り替えることとなっていましたが、11月12日に厚労省が通知を発出し、すべての健康保険証が2026年3月末まで利用できることになりました。

有効期限が切れた後でも、紙の健康保険証で被保険者番号や健康保険への加入状況が確認できれば、従来の自己負担で医療を受けることができます。

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特例措置の事務連絡はこちら(保団連のページに移動します)

 

厚労省は「被保険者である国民には周知する予定はない」として医療機関向けの周知にとどめています。さらに、健保組合から被保険者に周知すべきかとの照会に対して「聞かれたら回答すればよい」と説明しているそうです。政府として責任を持って全国民、全被保険者に周知すべきです。