通院・在宅精神療法の精神保健指定医以外の減算にかかる施設基準要件の再度の訂正を求める要請書

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2026年度診療報酬改定で、精神保健指定医以外の医師が通院・在宅精神療法を算定する際、特定の施設基準を満たさなければ100分の60に減算する規定が新設された。この施設基準について、5月29日付で訂正の事務連絡が発出され、児童思春期精神科専門管理加算等を届け出ている医療機関が加えられることとなった。児童精神科の診療が減算対象から除外されたことは一定の配慮がされたものと言えるが、非精神保健指定医への厳しい施設基準要件(4割減算)は残存することとなっている。

厚生労働省は、施設基準要件2のアにある「2026年5月31日時点において、精神医療に20年以上従事」の20年という期間について、客観的かつ確たる根拠はないと説明している。第10回NDBオープンデータの「I精神科専門療法料(診療月別算定回数)」をみると、「通院・在宅精神療法」の実施件数は、指定医で52,202,717件、非指定医で11,033,583件となっている。非指定医の数は2,451名(保険医協会調べ)で除すると、非指定医1人の年間の「通院・在宅精神療法」実施件数は4,502件、指定医1人の実施件数は3,163件(指定医登録数1万6506人)と推測される。臨床実績をみても、診療の質を担保する要件に「指定医」を用いることが適当でないことは明らかである。また要件2のイでは、行政機関からの委託業務への従事を求めているが、要件を満たすために外来診療を縮小せざるを得ない事態が生じる。患者数の増加や初診待機日数の長期化などが課題とされる状況下で、患者の不利益にもつながりかねない要件と言える。

当会としては、精神保健指定医以外への減算規定は撤回すべきと考えるが、当面の対応として、以下のような訂正を追加することを求める。

 

【要請項目】

一、通院・在宅精神療法の注13に関する施設基準(2)アについて、「ア 届出時点において、精神医療に10年以上従事している。」に改めること。

一、同(2)イを削除すること。