オンライン請求システムの振込額データ閲覧・ダウンロード制限に関する要望書

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 社会保険診療報酬支払基金では、2010年より、オンライン請求を行っている医療機関が、インターネットを利用して振込額明細を閲覧・ダウンロードできる取扱いを可能としました。国民健康保険団体連合会でも同様の取扱いが開始されることとなっており、広島県では2023年5月から運用が始まっています。

 閲覧対象とされる帳票には、レセプト請求業務に関連する増減点連絡や返戻内訳に関する帳票、振込額明細・診療報酬等支払通知書等があり、オンライン請求システムにログインできる者は全てのデータを閲覧、ダウンロードできる仕組みとなっています。

 診療報酬等支払通知書等は、医業経営に関わる側面もあり、個々の医療機関の管理者がその取扱いを判断できるようにすべきものと考えます。現状のパスワードシステムでは、帳票ごとの峻別ができず、パスワードを知る者は一律に閲覧・ダウンロードできる環境に置かれています。

 以上のことから、下記の点について要望します。

 

一、請求事務に係る帳票と診療報酬の振込みや明細に関わる帳票等は、2段階のパスワード設定などを用いて、情報の取得が区別できるよう対策を講じてください。