補装具費支給制度の対象拡大を求める要請書

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国民の生活と健康の確保へのご尽力に敬意を表します。

さて、国の「補装具費支給制度」は、障害者総合支援法の障害認定を条件としており、障害者手帳の交付が受けられない軽度・中等度難聴(児)者は、聴力に障害があったとしても制度の対象外となります。

聞こえは、子どもの発達・学業等に大きな影響を与えます。成人では、就業に支障が生じ、老人にとっては、認知症や命にかかわることも危惧されます。2017年7月開催の国際アルツハイマー病会議でランセット国際委員会は、難聴を認知症の危険因子の一つに挙げ、2020年には「予防可能な40%の12の要因の中で難聴は最も大きな危険因子」と指摘しています。難聴のためにコミュニケーションがうまくいかなくなると、人との会話をつい避けるようになってしまい、抑うつ状態に陥ったり、社会的に孤立してしまう危険もあるとされています。

軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等助成制度は、全ての都道府県で創設されていますが、自治体によって制度の内容が大きく異なっています。また、成人については、制度そのものがない自治体もあります。どこの自治体に住んでいても、軽度・中等度難聴(児)者に対して十分な補助が行われることが重要であり、しっかりとした補助を行うことが、子どもの発達や就業の支えとなり、認知症予防にも大きな効果が期待できるものと考えます。

つきましては、下記事項の早急な実現を要請いたします。

 

 

 

<要請項目>

一.すべての難聴(児)者に対して十分な補助が行われるよう、補装具費支給制度の対象を拡大すること。